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金 融 庁
令和3年12月21日
学生等の学びを継続するための緊急給付金の支給に伴うお願いについて
新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況にある学生等の学びを継続するため、令和3年度補正予算において、「学生等の学びを継続するための緊急給付金」事業が実施されることとなり、令和4年1月より、順次支給が行われる予定である。
当該給付金は、経済的に困難な学生等の大学等での修学継続の支援を目的としていることから、下記事項の取扱いに努めていただくよう、貴協会会員等に対して周知方よろしくお願いしたい。
当該給付金は、経済的に困難な学生等の大学等での修学継続の支援を目的としていることから、下記事項の取扱いに努めていただくよう、貴協会会員等に対して周知方よろしくお願いしたい。
記
当面の間、収入の回復が見込めない場合や条件変更をしている場合であっても、債務者の修学継続に支障を来すことがないよう、担保の設定や差押えの判断にあたっては、債務者の置かれている状況等を踏まえ、特段の配慮を行うこと。
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金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課監督調査室(内線3706、3852)