金 融 庁
令和3年12月21日

個人向け緊急小口資金等の特例貸付の実施に伴うお願いについて

 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった世帯を支援するため、「緊急小口資金」及び「総合支援資金(生活支援費)」の特例が措置されているところ、感染症の影響長期化を受け、申請受付期間が令和4年3月末まで延長された。
 当該資金貸付は、収入の減少や失業等により生活に困窮する世帯の日常生活の維持を支援することを目的としていることから、下記事項の取扱いに努めていただくよう、貴協会会員等に対して周知方よろしくお願いしたい。
 
 
 当面の間、収入の回復が見込めない場合や条件変更をしている場合であっても、債務者が日常生活を維持するに当たり支障を来すことがないよう、担保の設定や差押えの判断にあたっては、債務者の置かれている状況等を踏まえ、特段の配慮を行うこと。

 
お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

監督局総務課監督調査室(内線3706、3852)

サイトマップ

ページの先頭に戻る