令和4年3月18日
金融庁

「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整理に関する内閣府令」等について

 地球温暖化対策推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第54号)の施行に伴い、「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整理に関する内閣府令」等について別紙1・2のとおり制定し、所要の規定の整備を行いました。 
 本件は行政手続法第39条第4項第8号で定める他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

 なお、本件の府省令は、本日公布の上、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和4年4月1日)から施行されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
 企画市場局総務課信用制度参事官室(内線5353、3581) 
※本件に関する担当部署は複数にわたることから、お問い合わせの内容に応じて、上記のお問い合わせ先のほか、各担当部署により対応させていただくことがあります。

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