令和4年4月25日
金融庁

「経営者保証に関するガイドライン」に基づく保証債務整理の浸透について

 経営者保証の取扱いについては、平成26年2月に「経営者保証に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)が運用開始されて以降、8年余りが経過したところです。
 
 一方、中小企業の倒産時に、個人保証をしている経営者が個人破産となるケースが多いことは、中小企業の経営者にとって事業再生の早期決断の大きな阻害要因になっているとの指摘もあるところ、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)では、「倒産時の個人破産を回避するため、経営者保証に関するガイドラインの内容を明確化し、活用を促す措置を検討する」こととされました。
 
 こうした背景から、本年3月、「経営者保証に関するガイドライン研究会」(座長:小林信明(長島・大野・常松法律事務所弁護士))は、中小企業の廃業時におけるガイドラインに基づく保証債務整理の進め方を整理するとともに、主たる債務者・保証人、対象債権者及び弁護士等の支援専門家について、ガイドライン活用の観点から求められる対応を明記したものとして、「廃業時における「経営者保証に関するガイドライン」の基本的考え方」(別添。以下「基本的考え方」という。)を取りまとめました。
 
 ガイドラインに基づく保証債務整理においては、主たる債務者・保証人、金融機関の連携は勿論のこと、手続を支援する弁護士の方々の御支援が不可欠となります。つきましては、既に周知を行って頂いているところ重ねてのお願いで恐縮ですが、ガイドライン及び基本的考え方を、各弁護士会や、現場で実務を担う貴連合会員等の関係者に対し、広く周知・浸透を図って頂くようお願い申し上げます。
 
 この基本的考え方が、関係者の理解の一助となって、ガイドラインが一層活用され、保証人が新たなスタートに早期に着手できる社会を構築することが期待されるところ、御理解・御協力賜れますと幸いです。

 
お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

監督局総務課監督調査室(内線3379、3314)

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