令和4年6月20日
金融庁

相続の開始を期限の利益喪失事由とする
カードローン契約等における規定の検証について(要請)

消費者契約法に基づき内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体が行った、同法に基づく事業者に対する差止等の請求に関し、当該請求に関する相手方との間の協議が調ったときは、消費者庁は、当該団体の報告を受け事案の概要を公表することとされております。
 カードローンの契約における規程において、相続の開始を期限の利益喪失事由とする条項は、同法第10条に規定する消費者の利益を一方的に害する条項に該当し無効であるとして、当該団体が金融機関に対し、当該条項を削除するよう求める申入れを行った事案について、26件の事案において協議が調ったとして公表されております(令和4年5月末日現在)。協議が調った金融機関においては、顧客本位の観点より、内部の体制整備や保証会社等との調整が整い次第、順次規定を削除する対応を進められていると承知しております。
 このような状況を踏まえ、金融庁においては、別紙のとおり預金取扱金融機関に対し要請を実施しましたので、公表いたします。

(別紙)PDF「相続の開始を期限の利益喪失事由とするカードローン契約等における規定の検証について(要請)(PDF:136KB)

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金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
 監督局銀行第一課(内線 3322、2785)
    銀行第二課(内線 3763、3699)
            協同組織金融室(内線 3728、3371) 

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