令和4年2月18日

一般社団法人 日本損害保険協会 御中
金融庁監督局保険課長  池 田 賢 志
 

新型コロナウイルス感染症に関する神奈川県「自主療養届出システム」を活用した自主療養者への対応について(要請)

 神奈川県(以下「本県」という)においては、医療機関、保健所業務のひっ迫が極めて深刻な状況にあることを踏まえ、感染の疑いがある方が、市販の抗原検査キット等により陽性反応が出た場合に、医療機関の受診や保健所による療養支援を要さずに療養を開始する「自主療養届出システム(以下「本システム」という)」を新たに導入している。

 今般、別紙のとおり、神奈川県知事より、本システムの利用者について、民間保険会社の保険金請求が可能となるよう要望を受けたところ。

 本県の説明によれば、本システムは、厚生労働省の事務連絡やアドバイザリーボードでの専門家提言等を参考に、神奈川県感染症対策協議会の承認を得て、医師の監修・監督の下で構築された非常時の新型コロナウイルス罹患者に対する療養管理体制であり、
・自主療養届出の受付時に本県職員が画像をチェックし、陽性判定者以外の受理が行われないよう措置されている
・抗原検査キットの陽性画像等の自己検査結果の提出・審査を必要とし、医師の診断時の陽性患者申告に近しい基礎情報が収集されている
・SNSや電話(AIコール)による日々の健康観察や常時医師の対応ができる窓口を設置し、状況に応じて医師が適切な対応を実施している
・本システムの利用者を対象に神奈川県より独自の療養証明書が発行される見込みである
 ことなどを踏まえると、現在、新型コロナウイルス感染症にかかる柔軟な保険約款の解釈・適用として損害保険会社各社が実施している「みなし入院(※)」の取り扱いに含めることが可能であると考える。

※医師の診断により自宅療養等を行う場合であっても保険約款における入院とみなして取り扱う対応

 貴協会におかれては、今後、損害保険会社において、上記の趣旨を踏まえた適切な対応の検討がなされるよう、会員各社に周知いただくようお願いしたい。

(以上)

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