令和4年3月31日
金融庁
「保険業法施行令の一部を改正する政令」について
「保険業法の一部を改正する法律」の成立を受け、本日、「保険業法施行令の一部を改正する政令」が公布されましたのでお知らせします。
本件の政令は、本日から施行されることとなります。
なお、本件の政令は、保険業法の一部を改正する法律の施行に伴い必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施しておりません。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
企画市場局総務課保険企画室
(内線3573)