令和4年4月27日
金融庁

「保険業法施行規則第七十条第四項等の規定に基づき、損害保険会社等の責任準備金の額の計算に用いる金額等を定める件等の一部改正(案)」の公表について

 金融庁では、「保険業法施行規則第七十条第四項等の規定に基づき、損害保険会社等の責任準備金の額の計算に用いる金額等を定める件(平成10年大蔵省告示第232号)」及び「保険業法施行規則第二百十一条の四十六の規定に基づく金融庁長官が定める方法及び積立て並びに取崩し等に関する基準(平成18年金融庁告示第16号)」の改正案を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.主な改正内容

 租税特別措置法施行令の改正に伴い、異常危険準備金制度についての租税特別措置法上の取扱いとの整合性を確保する観点から、各告示別表の左欄に掲げる保険種類群について、「火災・貨物・運送」を「火災」、「貨物・運送」及び「賠償責任」に三分割するものです。

2.適用期日等

 本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て、公布・適用予定です。

 具体的な内容については別紙を御参照ください。

 この案について御意見がありましたら、令和4年5月27日(金曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便又はインターネットにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
 インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

 御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
 御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
 なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局保険課
 郵便 : 〒100-8967
          東京都千代田区霞が関3-2-1
URL : https://www.fsa.go.jp/ 

お問い合わせ先

金融庁 TEL:03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線3497、3343)

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