令和3年8月24日
金融庁

Instagramにおける金融庁個人間融資対策アカウントの開設について

金融庁では、Instagramにおいて金融庁個人間融資対策アカウント(@fsa_p2pl)を開設し、貸金業法の規定に抵触(=いわゆるヤミ金に該当(※))するおそれがある書込み(「お金貸します」、「融資します」等)に対して、注意喚起を実施することといたしましたので公表いたします。
(※)個人間でお金の貸し借りを行う場合であっても、反復継続する意思をもって金銭の貸付けを行うことは、貸金業法上の「貸金業」に該当します。
 


お問い合わせ先

金融庁総合政策局リスク分析総括課貸金業室

03-3506-6000(代表)(内線5457、2592)

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