令和3年8月2日
金融庁

「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」等について

金融庁では、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行に伴い、銀行法施行規則等を別紙1・2のとおり改正し、所要の規定の整備を行いました。
 本件は行政手続法第39条第4項第8号で定める他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

 なお、本件の府省令は、本⽇公布の上、同⽇から施⾏・適⽤されます。

【府省令】
 (別紙1)PDF 銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令【新旧対照表】
 (別紙2)PDF 労働金庫法施行規則の一部を改正する命令【新旧対照表】
 

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
 企画市場局総務課信用制度参事官室(内線3582、3596)
※本件に関する担当部署は複数にわたることから、お問い合わせの内容に応じて、上記のお問い合わせ先のほか、各担当部署により対応させていただくことがあります。




 

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