令和4年2月25日
金融庁
「信用金庫法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について
金融庁では、「信用金庫法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等につきまして、令和3年12月17日(金)から令和4年1月16日(日)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。その結果、本件に関して、2件のコメントをいただきました。御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。
お寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、(別紙1)を御覧ください。
1.主な改正の概要
監査基準改訂(令和2年11月6日)に伴い、会計監査人が作成する会計監査報告の記載事項として、業務報告等の内容と計算関係書類の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容、を追加するものです(ただし、会計監査人が計算関係書類に対する意見を表明しない場合は除かれます。)。
※具体的な内容については(別紙2)・(別紙3)を御参照ください。
2.公布・施行日
本件の命令は、本日付で公布・施行されます。
令和4年3月31日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告について適用されます。
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
企画市場局総務課信用制度参事官室(内線3582、3596) 【保険業法施行規則以外】
監督局保険課(内線3772、3259) 【保険業法施行規則】

(別紙2)

(別紙3)
