令和3年7月28日
金融庁
 

株式会社メビウスコンサルティングに対する行政処分について

 
 関東財務局長は、株式会社メビウスコンサルティング(東京都港区、法人番号5010401106811、適格機関投資家等特例業務届出者)について、金融商品取引法の一部を改正する法律附則第2条第2項によって適用される金融商品取引法第63条の6の規定に基づく報告を求めたところ、投資者保護上問題のある業務運営を行っている状況が認められたことから、本日、行政処分を行いました(詳細は、関東財務局ウェブサイトを参照してください)。

※ 株式会社メビウスコンサルティングに対する行政処分について新しいウィンドウで開きます(関東財務局ウェブサイト)
お問い合わせ先

関東財務局理財部証券監督第三課
 Tel:048-614-0044(直通)

金融庁監督局証券課 
 Tel:03-3506-6000(代表)(内線2288、2662)

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