令和3年10月26日
金融庁

「金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果

  金融庁では、「金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」につきまして、令和3年6月15日(火)から同年7月15日(木)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
 その結果、本件改正に関する特段の意見はございませんでした。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

2.改正の概要

 本改正は、外国上場株式等(※1)に関する信用取引の取扱いを開始するため、外国上場株式等の信用取引における代用有価証券に関する事項(時価及び掛け目)について、認可金融商品取引業協会の規則において定める旨を内閣府令に規定するものです。(※2)
※1 外国の取引所に上場する外国株式等
※2 日本証券業協会において、令和3年6月15日より、「外国株式信用取引制度の創設に伴う「外国証券の取引に関する規則」等の一部改正に係るパブリックコメントの募集について」として、パブリックコメントが行われ、同年9月14日にパブリックコメントの結果が公表されております。

 具体的な内容については、(別紙)をご参照ください。

3.公布日等

  本件の内閣府令は、本日付で公布・施行されます。
  

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
 企画市場局市場課(内線3609、3943)  


(別紙)PDF金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

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