令和3年12月24日
金融庁

「金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令第六条第一項第四号の規定に基づき認可金融商品取引業協会の規則を指定する件(案)」のパブリックコメント結果及び公表等について

1.パブリックコメントの結果

  金融庁では、「金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令第六条第一項第四号の規定に基づき認可金融商品取引業協会の規則を指定する件(案)」につきまして、令和3年10月26日(火)から同年11月25日(木)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
 その結果、本件に関する特段の意見はございませんでした。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

2.改正の概要

 外国上場株式等(※1)の信用取引における代用有価証券に関する事項(時価及び掛け目)については、金融庁長官が指定する認可金融商品取引業協会の規則において定める旨を規定する内閣府令の改正が行われました。本件は、この内閣府令の改正に伴って、認可金融商品取引業協会の規則を指定する告示を新設するものです。(※2)
※1 外国の取引所に上場する外国株式等
※2 日本証券業協会において、令和3年6月15日より、「外国株式信用取引制度の創設に伴う「外国証券の取引に関する規則」等の一部改正に係るパブリックコメントの募集について」として、パブリックコメントが行われ、同年9月14日にパブリックコメントの結果が公表されております。

 具体的な内容については、(別紙)をご参照ください。

3.公布日等

  本件の告示は、本日付で公布され、令和4年7月1日から適用されます。
  

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
 企画市場局市場課(内線3609、3943)  


(別紙)PDF金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令第六条第一項第四号の規定に基づき認可金融商品取引業協会の規則を指定する件

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