令和4年1月28日
金融庁
「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」及び「金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」及び「金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等につきまして、令和3年10月11日(月曜)から令和3年11月10日(水曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。その結果、11件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は別紙1をご覧ください。このほか、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考にさせていただきます。
2.改正の概要
令和3年6月に公表された金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」第二次報告において、株式投資型クラウドファンディング及び少人数私募について見直しを行うことが提言されました。本件はこの提言を踏まえ、改正を行うものです。
主な改正事項は以下のとおりです。
(1)株式投資型クラウドファンディングの発行総額(1億円未満)の算定方法
(2)株式投資型クラウドファンディングの投資家の投資上限額(50万円)のあり方
(3)少人数私募の人数算定方法
具体的な内容については、別紙2~別紙5をご参照ください。
3.公布日等
本件の政令は、令和4年1月25日(火曜)に閣議決定、本日公布されており、令和4年1月29日(土曜)から施行されます。また、本件の内閣府令は、本日公布されており、監督指針等と併せて、令和4年1月29日(土曜)から施行・適用されます。
なお、本件のうち、別紙5については、他の法令の改正に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続きは実施していません。
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
別紙1~3 企画市場局市場課(内線3628、3625)
別紙4 企画市場局企業開示課(3688、2869)
別紙5 監督局証券課(内線3713、3360)
【コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方】
(別紙1)コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
【政令】
(別紙2)金融商品取引法施行令の一部を改正する政令
【内閣府令】
(別紙3)金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令
【ガイドライン・監督指針】