令和4年2月7日
金融庁

(株)モルフォ社員による内部者取引に対する課徴金納付命令決定の取消しについて

金融庁は、被審人に対して、平成30年12月20日に課徴金納付命令決定(内容は下記のとおり)を行いましたが、令和4年1月21日、同決定にかかる課徴金納付命令取消請求事件において同決定を取り消す判決が出され、同年2月5日、判決が確定しました。
 
 これにより、同決定は取り消されました。

○決定の内容

   平成28年度(判)第42号金融商品取引法違反審判事件
    被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
    ア 納付すべき課徴金の額 金4万円
    イ 課徴金の納付期限 平成31年2月21日

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総合政策局総務課審判手続室(内線2398、2404)

サイトマップ

ページの先頭に戻る