令和4年3月31日
金融庁

「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果

  金融庁では、「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」につきまして、令和4年2月14日(月曜)から同年3月15日(火曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

 その結果、特段の意見はございませんでした。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。なお、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。

2.改正の概要

 「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(令和2年6月12日法律第49号)の施行に伴い、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等について、所要の改正を行うものです。

 具体的な内容については(別紙)を御参照ください。

3.公布日等

 本件の内閣府令は、本日付で公布されており、令和4年4月1日に施行されます。   

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
企画市場局市場課(内線3622、2644)


(別紙)PDF投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令

サイトマップ

ページの先頭に戻る