令和4年4月18日
金融庁
「金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十二条第一項に規定する金融商品取引業協会の規則等を指定する件の一部を改正する件(案)」に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十二条第一項に規定する金融商品取引業協会の規則等を指定する件の一部を改正する件(案)」につきまして、令和4年2月22日(火曜)から同年3月24日(木曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、3先(個人)から計4件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は(別紙1)を御覧ください。このほか、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。
2.改正の概要
本件は、金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十二条第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する金融商品取引業協会の規則に、一般社団法人日本STO協会の定める自主規制規則を追加するものです。
具体的な内容については(別紙2)を御参照ください。
3.公布・施行日
本件の告示は、本日付で公布・施行されます。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3967、3355)