令和4年4月22日
金融庁

「金融商品取引業等に関する内閣府令及び金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果

  金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令及び金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等につきまして、令和3年12月24日(金曜)から令和4年1月23日(日曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
 
その結果、16の個人及び団体より計142件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
 
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、(別紙1)を御覧ください。

2.改正の概要

 令和3年6月に公表された金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」第二次報告において、上場会社等の非公開情報等に関する銀証ファイアーウォール規制の見直し等について提言されています。
 
 本件は、上記提言を踏まえ、上場会社等の対象法人の非公開情報等について、金融商品取引業者と親子法人等の関係にある銀行間等における情報授受に関し、当該法人の同意を不要とする一方で、停止の求めがあった場合には応じる措置を設けること等を内容とする見直しを行うとともに、所要の改正を行うものです。
 
 具体的な内容については(別紙2)~(別紙7)を御参照ください。
 
 また、本件の改正に併せて、「 PDF非公開情報の授受の制限に関するQ&A」について改定を行います。

3.公布日等

 本件の内閣府令は、本日付で公布されており、監督指針及びQ&Aと併せて令和4年6月22日(水曜)から施行・適用されます。
 
 なお、本件のうち、別紙3及び別紙4の一部については、行政手続法第39条第4項第8号に該当することから、同法に定める意見公募手続を実施しておりません。
   

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

(別紙1~3)企画市場局市場課(内線2640、2622)
(別紙4)監督局銀行第一課(内線3395、2783)
(別紙5)監督局銀行第二課(内線3643)
(別紙6、7)監督局証券課(内線3713、3360)
  • 本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、お問い合わせの内容に応じて、上記のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。

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