令和4年4月27日
金融庁

日産自動車(株)に係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令決定の変更処分について

金融庁は、被審人である日産自動車(株)(法人番号9020001031109)に対して令和2年2月27日に課徴金納付命令決定新しいウィンドウで開きますを行いましたが、本件決定は、決定時に同一事件の裁判が係属中であったことから、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第185条の7第28項及び第29項の規定により、同一事件に係る課徴金の納付期限を「同一事件の裁判が確定した日から2月を経過した日(金商法第185条の8第6項の規定により変更の処分があったときは、変更の処分に係る文書の謄本を発した日から2月経過した日)」とし、効力を停止していました。

 同一事件の裁判については、令和4年3月3日に罰金2億円の判決があり、その後同判決が確定したところ、当該罰金は効力停止中の課徴金の額を下回ったため、以下のとおり、同一事件に係る課徴金納付命令決定の変更処分を行いました(詳細は、PDF変更要旨(PDF:95KB)を参照してください。)。

○ 変更処分の内容

  • (1) 変更後の課徴金の額 金22億2489万5000円

  • (2) 納付期限  
     イ 上記(1)に記載の課徴金のうち、起訴の対象とされていたもの 令和4年6月27日
     ロ 上記(1)に記載の課徴金のうち、イを除いたもの 令和2年4月28日
     

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総合政策局総務課審判手続室

03-3506-6000(代表)(内線2398、2404)

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