令和4年4月28日
金融庁

「高速取引行為となる情報の伝達先を指定する件の一部を改正する件」(案)の公表について

1.概要

金融庁では、「高速取引行為となる情報の伝達先を指定する件の一部を改正する件」(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件は、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第二十六条第一項の規定に基づき、高速取引行為となる情報の伝達先として金融庁長官が指定するものに、大阪デジタルエクスチェンジ株式会社(法人番号:8120001236581)を追加するものです。


 具体的な内容については(別紙)をご参照ください。

2.適用時期

本件の告示については、本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、適用の予定です。

この案について御意見がありましたら、令和4年5月29日(日曜)18時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により、下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

 

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
 

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

御意見の送付先

金融庁企画市場局市場課
郵便 : 〒100-8967
   東京都千代田区霞が関3-2-1
    中央合同庁舎第7号館
URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
企画市場局市場課(内線3609、3943)  

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