令和4年6月16日
金融庁
「金融商品取引法施行令第六条の二第二項の規定に基づき、電子情報処理組織を指定する件」の一部改正について
金融庁では、「金融商品取引法施行令第六条の二第二項の規定に基づき、電子情報処理組織を指定する件」を別紙のとおり一部改正し、本日、公布・適用されましたので、お知らせします。なお、本件告示は、行政手続法第2条第8号の命令等に該当しないことから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
(別紙) 金融商品取引法施行令第六条の二第二項の規定に基づき、電子情報処理組織を指定する件の一部を改正する件
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