令和4年6月16日
金融庁

「金融商品取引法施行令第六条の二第二項の規定に基づき、電子情報処理組織を指定する件」の一部改正について

 金融庁では、「金融商品取引法施行令第六条の二第二項の規定に基づき、電子情報処理組織を指定する件」を別紙のとおり一部改正し、本日、公布・適用されましたので、お知らせします。
 
 なお、本件告示は、行政手続法第2条第8号の命令等に該当しないことから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

 (別紙) PDF金融商品取引法施行令第六条の二第二項の規定に基づき、電子情報処理組織を指定する件の一部を改正する件

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

企画市場局企業開示課(内線3659、3849)

 

サイトマップ

ページの先頭に戻る