令和4年6月21日
金融庁

「金融商品取引業等に関する内閣府令及び金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果

  金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令及び金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」につきまして、令和4年4月28日(木曜)から令和4年5月30日(月曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
 
その結果、特段の意見はございませんでした。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

2.改正の概要

 本件は、金融商品取引業者等による損失補てんの原則禁止の例外(損失が事故に起因するものである場合)に関する手続のうち、財務局への報告に関する金額基準を、10万円以下から100万円以下とすること等の見直しを行うものです。
 
 具体的な内容については(別紙)を御参照ください。

3.公布日等

 本件の内閣府令は、本日付けで公布されており、令和4年6月22日(水曜)から施行されます。

   

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

 企画市場局市場課(内線2646、2622)
  • お問い合わせの内容に応じて、上記のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。

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