令和4年6月21日
金融庁
「金融商品取引業等に関する内閣府令及び金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令及び金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」につきまして、令和4年4月28日(木曜)から令和4年5月30日(月曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。その結果、特段の意見はございませんでした。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
2.改正の概要
本件は、金融商品取引業者等による損失補てんの原則禁止の例外(損失が事故に起因するものである場合)に関する手続のうち、財務局への報告に関する金額基準を、10万円以下から100万円以下とすること等の見直しを行うものです。具体的な内容については(別紙)を御参照ください。
3.公布日等
本件の内閣府令は、本日付けで公布されており、令和4年6月22日(水曜)から施行されます。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
企画市場局市場課(内線2646、2622)
- お問い合わせの内容に応じて、上記のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。