令和3年7月5日
金融庁

「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正について

政府全体の業務・手続におけるFAXの利用廃止の方針を踏まえ、「主要行等向けの総合的な監督指針」等について、別紙1~8のとおり改正し、所要の規定の整備を行いました。
 
 今回の改正箇所は、行政手続法第39条の「命令等制定機関は命令等を定めようする場合」に該当しない又は同法第4条第4項第6号の「国の機関相互間の関係について定める命令等」若しくは同法第39条第4項第8号の「軽微な変更」に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
 
 なお、改正後の各監督指針等は、本日付けでの適用となります。

(別紙1)「主要行等向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)(PDF:487KB)
(別紙2)「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)(PDF:458KB)
(別紙3)「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)(PDF:286KB)
(別紙4)「認可特定保険業者向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)(PDF:283KB)
(別紙5)「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)(PDF:101KB)
(別紙6)「信託会社等に関する総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)(PDF:333KB)
(別紙7)「貸金業者向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)(PDF:146KB)
(別紙8)「事務ガイドライン第三分冊:金融会社関係 1 金融会社関係一般的事項」の一部改正(新旧対照表)(PDF:146KB)
お問い合わせ先

監督局総務課

03-3506-6000(代表)(内線5472、3387)

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