令和3年7月5日
金融庁
「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正について
政府全体の業務・手続におけるFAXの利用廃止の方針を踏まえ、「主要行等向けの総合的な監督指針」等について、別紙1~8のとおり改正し、所要の規定の整備を行いました。
今回の改正箇所は、行政手続法第39条の「命令等制定機関は命令等を定めようする場合」に該当しない又は同法第4条第4項第6号の「国の機関相互間の関係について定める命令等」若しくは同法第39条第4項第8号の「軽微な変更」に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
なお、改正後の各監督指針等は、本日付けでの適用となります。
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(別紙2)
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(別紙3)
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(別紙4)
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(別紙5)
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(別紙6)
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(別紙7)
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(別紙8)
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