令和3年8月4日
金融庁
「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴う金融庁関係政府令の改正案に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴う金融庁関係政府令の改正案につきまして、令和3年5月20日(木)から令和3年6月20日(日)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。その結果、5の個人及び団体よりコメントを頂きました。本件についてご検討いただいた皆様には、ご協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1をご覧ください。
2.改正の概要
令和3年5月12日に成立した「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」において、金融庁所管法律について書面及び押印規定の見直しを行いました。同法の施行に伴い、金融庁関係政府令について所要の規定の整備等を行うものです。なお、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当する形式的な変更に係るものについては、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)を実施しておりません。
具体的な改正の内容については、別紙2から別紙5を御参照ください。
3.公布・施行日
本件の政令は、令和3年7月30日(金)に閣議決定、本日公布されており、令和3年9月1日(水)から施行されます。また、本件の内閣府令等は、本日公布されており、令和3年9月1日(水)から施行されます。
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
企画市場局総務課(内線3645、3520)
(別紙1)

【政令】
(別紙2)デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令の整備等に関する政令
【内閣府令等】
(別紙3)船主相互保険組合法施行規則等の一部を改正する内閣府令
(別紙4)犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則の一部を改正する命令
(別紙5)犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則