令和3年10月7日
金融庁

「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正案に対するパブリックコメントの結果等について


1.改正の概要

第三者割当に係る有価証券届出書について、重点的に行う審査対象や審査要領を、より一層明確化するものです。

(1)重点的に行う審査対象の明確化
  ① 重点的に行う審査対象となるか判定する条件の1つである「割当予定先の周知性(低い場合に対象となる)」
    概念の明確化
  ②「その他審査の必要があると考えられるもの」の例示を追加

(2)審査要領の明確化
  ① 投資者保護の観点から、有価証券発行の必要性など投資情報の充実
  ② 調達資金の予定使途への充当可能性の確認など着目点の明確化
  ③ 割当予定先等への実態確認の手続の明確化


2.パブリックコメントの結果

金融庁では「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正案につきまして、令和3年6月30日(水)から同年7月30日(金)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、2の個人及び団体より16件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は(別紙1)を御覧ください。

また、具体的な改正の内容については(別紙2)を御参照ください。

3.適用日

本件のガイドラインは、本日付で適用されました。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

企画市場局企業開示課(内線2978、2412)

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