令和3年10月20日
金融庁

「資金移動業者に関する内閣府令第二十一条の五第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する規則を定める件(案)」に対するパブリックコメントの結果等について 

1.概要

  • (1)目的

    ⾦融サービスの利⽤者の利便の向上及び保護を図るための⾦融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第50号)の一部(資金決済法関係)が令和3年5月1日に施行されたことに伴い、資⾦移動業者に関する内閣府令(平成22年内閣府令第4号)第21条の5第1項の規定に基づき、金融庁長官の指定する規則を指定するものです。

  • (2)指定する規則

    日本公認会計士協会「資⾦移動業者における預貯⾦等管理⽅法による管理に係る合意された手続業務に関する実務指針(業種別委員会実務指針第68号)」

2.パブリックコメントの結果

金融庁では、「資金移動業者に関する内閣府令第二十一条の五第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する規則を定める件(案)」について、令和3年9月1日(水)から10月1日(金)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

 その結果、1件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

 お寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1を御覧ください。なお、本件と直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。
 

3.公布・施行日

 本件の告示は、本日付で公布され適用されます。
  具体的な内容については、別紙2をご参照ください。

 

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総合政策局リスク分析総括課 資金決済モニタリング室

(内線2502、2537)

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