令和4年3月24日
金融庁
「金融機関における個人情報保護に関するQ&A」
等の改正について
金融機関における個人情報保護については、「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」(以下「金融分野ガイドライン」という。)及び「金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針」(以下「実務指針」という。)によって金融機関が適切かつ有効な措置の実施を図るための指針を示し、監督当局等の一般的な解釈として、「金融機関における個人情報保護に関するQ&A」(以下「金融分野Q&A」という。)をして示してきたところです。
今般、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)等の改正に伴い、全事業者に適用される「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」(通則編、外国にある第三者への提供編、第三者提供時の確認・記録義務編、仮名加工情報・匿名加工情報編及び認定個人情報保護団体編)が公表され、金融分野ガイドライン及び実務指針についても、所要の改正が行われたことを受け、金融分野Q&Aも所要の改正を行いました。
併せて、個人情報保護法等の改正に伴い、「主要行等向けの総合的な監督指針」等についても、別紙1~17のとおり改正し、所要の規定の整備を行いました。
監督指針等における今回の改正箇所は、行政手続法第39条第4項第8号で定める他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
なお、改正後の金融分野Q&A及び監督指針等は、関係する法令等の施行に合わせ、令和4年4月1日からの適用となります。
【金融機関における個人情報保護に関するQ&A】
- 改正のポイント(
PDF:85KB)
- 本文(
PDF:357KB)
- 別紙様式1(
Word版・
PDF版(290KB))
- 別紙様式2(
Excel版・
PDF版(64KB))
【監督指針等】
(別紙1)

(別紙2)

(別紙3)

(別紙4)

(別紙5)

(別紙6)

(別紙7)

(別紙8)

(別紙9)

(別紙10)

(別紙11)

(別紙12)

(別紙13)

(別紙14)

(別紙15)

(別紙16)

(別紙17)

- お問い合わせ先
-
金融庁監督局総務課
03-3506-6000(代表)(内線3306、3311)