令和4年3月31日
金融庁
「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正について
東海地震への対応として、監督指針等において、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)により指定される地震防災対策強化地域内外に本支店等を置く金融機関に係る対応方針を定めていますが、南海トラフ地震への対応として、監督指針等について別紙1~別紙8のとおり改正し、所要の規定の整備を行いました。
今回の改正箇所は、行政手続法第39条第4項第8号に定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
なお、改正後の監督指針等については、本日付けでの適用となります。
(別紙1)「主要行等向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)(PDF:147KB)
(別紙2)「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)(PDF:149KB)
(別紙3)「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)(PDF:126KB)
(別紙4)「認可特定保険業者向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)(PDF:122KB)
(別紙5)「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)(PDF:127KB)
(別紙6)「事務ガイドライン第三分冊:金融会社関係 12 電子債権記録機関関係」の一部改正(新旧対照表)(PDF:125KB)
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