令和4年3月31日
金融庁

「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正について

東海地震への対応として、監督指針等において、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)により指定される地震防災対策強化地域内外に本支店等を置く金融機関に係る対応方針を定めていますが、南海トラフ地震への対応として、監督指針等について別紙1~別紙8のとおり改正し、所要の規定の整備を行いました。
 
 今回の改正箇所は、行政手続法第39条第4項第8号に定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
 
 なお、改正後の監督指針等については、本日付けでの適用となります。

お問い合わせ先

監督局総務課監督調査室

03-3506-6000(代表)(内線3312、2688)

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