令和4年4月1日
金融庁

「行政機関の保有する情報の公開に関する法律第9条各項の決定をするための基準」について

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の一部施行に伴い、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律第9条各項の決定をするための基準」について別紙のとおり改正しました。

 本件は行政手続法第39条第4項第8号で定める他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

 なお、本件の基準は、個人情報の保護に関する法律の施行の日(令和4年4月1日)から施行されます。

(別紙)PDFのアイコン画像です。行政機関の保有する情報の公開に関する法律第9条各項の決定をするための基準(PDF:47KB)

お問い合わせ先

総合政策局総務課情報報公開・個人情報保護室

Tel 03-3506-6000(代表)(内線3148、3168)

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