令和4年6月17日
金融庁
「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正案に対するパブリックコメントの結果等について
1.改正の概要
令和3年6月に公表された金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」第二次報告において、インターネットで募集に係る広告をすることについて、適格機関投資家や特定投資家のみが閲覧可能な場合(例えば、金商業者等のインターネット上の専用サイトで勧誘や広告を行う場合)、その適切な運用が確保されることを前提に、有価証券の募集に該当しない旨を企業内容等開示ガイドラインで明確化することが提言されました。
本件は、上記提言を踏まえ、改正を行うものです。
2.パブリックコメントの結果
金融庁では「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正案につきまして、令和4年2月16日(水曜日)から同年3月18日(金曜日)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、4の個人から計12件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は(別紙1)を御覧ください。
また、具体的な改正の内容については(別紙2)を御参照ください。
3.適用日
本件のガイドラインは、本日付で適用されました。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
企画市場局企業開示課(内線3688、2872)