令和4年6月30日
金融庁

公認会計士の懲戒処分について

 金融庁は、本日、下記の公認会計士に対し、公認会計士法(昭和23年法律第103号)第31条第1項の規定に基づき、下記の処分を行いました。

1.懲戒処分の対象者及び内容

・公認会計士 C (登録番号:第   号 事務所所在地:      )
 業務停止6月(令和4年7月1日から令和4年12月31日まで)

2.処分理由

 上記の公認会計士は、自身が代表税理士を務めるA税理士法人の関与先であるB社の代表取締役からの依頼に応じ、実務担当者に対して、平成27年5月期及び平成28年5月期のB社の消費税納税額を減額するように指示し、不真正の税務書類を作成させるなどして、B社が行った不適切な会計処理に協力した。
 
お問い合わせ先

金融庁企画市場局企業開示課

Tel:03-3506-6000(代表)(内線3660、3804)

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