令和4年6月30日
金融庁
公認会計士の懲戒処分について
金融庁は、本日、下記の公認会計士に対し、公認会計士法(昭和23年法律第103号)第31条第1項の規定に基づき、下記の処分を行いました。
記
1.懲戒処分の対象者及び内容
・公認会計士 C (登録番号:第 号 事務所所在地: )
業務停止6月(令和4年7月1日から令和4年12月31日まで)
業務停止6月(令和4年7月1日から令和4年12月31日まで)
2.処分理由
上記の公認会計士は、平成26年4月から平成28年3月の期間において、A社と、自身が代表社員を務めるB社との間で業務委託契約を締結し、会計帳簿の作成、経理業務支援、内部統制機構構築支援等の業務を行っていた。上記の公認会計士は、平成26年12月頃、A社からの相談に応じ、売上の過大計上を行うための循環取引スキームを構築したほか、同スキームの一部にB社を関与させ、A社が売上過大計上の協力企業に支払う金額の一部を立替払いするなどして、A社の不正経理に積極的に協力した。
- お問い合わせ先
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金融庁企画市場局企業開示課
Tel:03-3506-6000(代表)(内線3660、3804)