令和4年8月3日
金融庁
一般社団法人 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関

【ご注意ください】
登録支援専門家への報酬を自然災害ガイドライン(コロナ特則含む)の利用者が支払うことは一切ありません!


 最近、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(「同ガイドラインを新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則」含む。以下「自然災害ガイドライン」という。)を利用するための支援を実施するという団体に対して多額の報酬を支払った事案が発生しているようです。
 
 自然災害ガイドラインに関する業務は、登録支援専門家の委嘱や報酬支払いなど、一般社団法人 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関(以下「運営機関」という。)のみが行っています。
 
 また、自然災害ガイドラインは、基本的には利用者ご自身で申し出ることができる仕組みとなっております。
 そして、自然災害ガイドラインを利用することになれば、弁護士等の登録支援専門家による手続支援を無料で受けることができ、利用者が登録支援専門家に報酬を支払うことはございません。(登録支援専門家以外の方の支援も受けて手続きを行うことも可能ですが、その際の費用は利用者ご自身の負担となります。)
 
 最近、あたかも金融庁及び運営機関の委託を受けて事業を行っているかのような表示をしているウェブサイトが見受けられますが、金融庁及び運営機関とはまったく関係はございませんので、十分にご注意ください。
 
 上記のケースに限らず、不審に思った場合は、安易に個人情報等を伝えたり、現金を振り込まず、まずは、金融庁やお住まいの地域の弁護士会、お借入れしている金融機関等にご相談ください。

(ご参考)金融庁のLINE公式アカウント「金融庁 コロナ サポート!」では、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者・個人の皆様を支援するための情報等を発信しています。                                                             QRコード
 




 

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