令和4年9月30日
金融庁

中日信用金庫に対する行政処分について

本日、東海財務局長から、中日信用金庫(本店:愛知県名古屋市)に対して、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出されました(詳細は、東海財務局ウェブサイトを参照してください。)。

お問い合わせ先

東海財務局 
理財部金融監督第二課
Tel:052-951-1774(直通)

金融庁
監督局銀行第二課協同組織金融室
Tel:03-3506-6000(代表)
(内線3378、3383)

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