令和4年10月31日
金融庁
「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」等について
「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律」(令和2年法律第33号)の施行に伴い、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」等について別紙1~別紙13のとおり制定し、所要の規定の整備を行いました。
本件は行政手続法第39条第4項第8号で定める他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
なお、本件の府省令及び告示は、本日公布の上、「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律」の施行の日(令和4年11月1日)から施行されます。
(別紙1)銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令
(別紙2)労働金庫法施行規則の一部を改正する命令
(別紙3)犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則の一部を改正する命令
【告示】
(別紙4)銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件
(別紙5)銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件
(別紙9)農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件
(別紙10)農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件
(別紙11)漁業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件
(別紙12)株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件
(別紙13)最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
企画市場局総務課信用制度参事官室(内線5353、3581)
※本件に関する担当部署は複数にわたることから、お問い合わせの内容に応じて、上記のお問い合わせ先のほか、各担当部署により対応させていただくことがあります。