令和5年1月17日
金融庁

「保険業法施行規則第73条第1項第2号の規定に基づき支払備金として積み立てる金額を定める件の一部改正(案)」等の公表について

 

 金融庁では、「保険業法施行規則第73条第1項第2号の規定に基づき支払備金として積み立てる金額を定める件の一部改正(案)」等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.改正の概要

(1)生命保険会社のIBNR備金に係る告示改正
   本件は、生命保険会社及び外国生命保険会社等が積み立てる支払備金 (IBNR)(注)について、パンデミックや大規模自然災害が発生した場合に、その影響を勘案できるよう、現行告示等の所要の改正を行うものです。
 (注) 未だ報告を受けていない既に発生した保険事故から生じる将来の損失に備える支払備金

    具体的な改正内容については、別紙1及び別紙2を御参照ください。

(別紙1)PDF保険業法施行規則第七十三条第一項第二号の規定に基づき支払備金として積み立てる金額を定める件(平成十年大蔵省告示第二百三十四号)(案)(新旧対照表)
(別紙2)PDF保険会社向けの総合的な監督指針(支払備金)(案)(新旧対照表)

(2)特定保険募集人の登録手続における登録免許税及び手数料の電子納付に係る監督指針改正
  本件は、規制改革実施計画(令和3年6月18日閣議決定)等を踏まえ、特定保険募集人の登録手続に係る登録免許税及び手数料について、電子納付による納付が可能となるよう、保険会社向けの総合的な監督指針等の所要の改正を行うものです。

     具体的な改正内容については、別紙3及び別紙4を御参照ください。

(別紙3)PDF 保険会社向けの総合的な監督指針(保険募集人)(案)(新旧対照表)
(別紙4)PDF少額短期保険業者向けの監督指針(案)(新旧対照表)

2.公布・適用日等

本パブリックコメント終了後、速やかに公布及び適用する予定です。

この案について御意見がありましたら、令和5年2月17日(曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便又はインターネットにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
  インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
 なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局保険課保険モニタリング室
 郵便 : 〒100-8967
          東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
URL : https://www.fsa.go.jp/ 

お問い合わせ先

金融庁 TEL:03-3506-6000(代表)
監督局保険課保険モニタリング室    (内線)2297(別紙1及び2)
監督局保険課保険サービス監視第一係  (内線)3342(別紙3)
監督局保険課少額短期保険監督室    (内線)3494(別紙4)

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