令和5年3月31日
金融庁
「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等に関するパブリックコメントの結果等の公表について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等につきまして、令和4年12月23日(金曜)から令和5年1月30日(月曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、1件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は、別紙1を御覧ください。
改正内容については別紙2から別紙6を御参照ください。
2.公布日等
本件の内閣府令等は、本日付で公布し、令和5年4月1日より施行・適用されます。
- (別紙1) コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
- (別紙2) 保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令
- (別紙3) 保険業法第百三十二条第二項に規定する区分等を定める命令の一部を改正する命令
- (別紙4) 保険業法第百三十二条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第二項及び第三項等の規定に基づき貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として計算した金額等を定める件の一部を改正する件
- (別紙5) 保険業法施行規則第八十六条の二等の規定に基づき保険会社及びその子会社等の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件の一部を改正する件
- (別紙6) 保険会社向けの総合的な監督指針の一部改正
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局保険課保険モニタリング室(内線2297)