令和4年9月9日
(令和5年1月20日更新)
「顧客本位の業務運営に関する原則」に基づく取組方針・取組状況を公表した 金融事業者リスト(令和4年6月末時点)及び投資信託・外貨建保険の共通KPIに関する分析(令和4年3月末基準)等の公表について
金融庁は、国民の安定的な資産形成を図るためには、金融商品の販売、助言、商品開発、資産管理、運用等を行う全ての金融機関等(以下、「金融事業者」)がインベストメント・チェーンにおけるそれぞれの役割を認識し、顧客本位の業務運営に努めることが重要であるとの認識の下、「顧客本位の業務運営に関する原則」(以下、「原則」)を策定・公表(平成29年3月、令和3年1月改訂)しました。
金融庁としては、より良い取組みを行う金融事業者が顧客から選択されるメカニズムを実現するため、原則を採択し、原則との対応関係を明らかにした取組方針等を示した金融事業者からの報告を受けて、報告内容等を確認し、「金融事業者リスト」として取りまとめ、定期的に公表しています。
1.「金融事業者リスト」等の公表について
(1)金融事業者リスト当該リストへの掲載を希望する者から本年6月30日までに報告があったものを掲載要件(※1)に照らして、確認・とりまとめたものを公表します(事業者リストの掲載期間は1年間(※2))。
「金融事業者リスト」
「金融事業者リスト」への掲載者数(業態別)
都市銀行 | 地域銀行 | 協同組織 金融機関 |
保険会社等 | 金融商品取引業者 | 合計 |
24者 | 49者 | 26者 | 230者 | 116者 | 445者 |
※1:「金融事業者リスト」の掲載要件
(1)取組方針において、原則2~7(これらに付されている(注)を含む)に示されている内容毎に実施する場合には、その対応方針を、実施しない場合には、その理由や代替策を、分かりやすい表現で盛り込むほか、取組方針に基づき実施した取組状況がHP等で示していること。
(2)報告様式の記載事項について、形式的な不備(空欄や記載誤り等)や不明な点がないこと。
※2:『取組方針等の記載や「金融事業者リスト」への掲載等に関するQ&A』Ⅱ.3-(7)参照。
(1)取組方針において、原則2~7(これらに付されている(注)を含む)に示されている内容毎に実施する場合には、その対応方針を、実施しない場合には、その理由や代替策を、分かりやすい表現で盛り込むほか、取組方針に基づき実施した取組状況がHP等で示していること。
(2)報告様式の記載事項について、形式的な不備(空欄や記載誤り等)や不明な点がないこと。
※2:『取組方針等の記載や「金融事業者リスト」への掲載等に関するQ&A』Ⅱ.3-(7)参照。
今回、当該リストに掲載する金融事業者は、上記掲載要件(1)・(2)のいずれも満たした者です。一方、掲載要件(1)は満たしているものの、掲載要件(2)を満たしていない者は、順次、報告内容等に関して確認しているところです。後日、掲載要件(2)が満たされた場合には、当該リストに追加掲載する予定です。
また、掲載要件(1)・(2)のいずれも満たさない者については、次回報告期限までに、掲載要件(1)・(2)を満たした上で、再度、報告する必要があります。
なお、当該リストについては、上記の掲載要件を形式的に満たしていると認められる金融事業者を掲載したものであり、金融事業者が公表している取組方針や取組状況の具体的な内容、原則と取組方針等との対応関係の十分性等に関して、金融庁として、具体的な判断を行ったものではありません。
(2)「投資信託及び外貨建保険の共通KPI」
本年3月31日時点の共通KPI(※3)の報告があったものを集計・分析したもの。
「投資信託の共通KPI」
「外貨建保険の共通KPI」
(2)「投資信託及び外貨建保険の共通KPI」
本年3月31日時点の共通KPI(※3)の報告があったものを集計・分析したもの。
「投資信託の共通KPI」
「外貨建保険の共通KPI」
※3「投資信託及び外貨建保険の共通KPI」
◉投資信託 運用損益別顧客比率、預り残高上位20銘柄コスト・リターン、
預り残高上位20銘柄リスク・リターン
◉外貨建保険 運用評価別顧客比率、銘柄別コスト・リターン等
(3)「投資信託及び外貨建保険の共通KPI」に係るデータベース
上記(2)の集計等に用いた金融事業者から提出のあったものをデータベース化したもの。
「投資信託及び外貨建保険の共通KPI」に係るデータベース
※当該データベース化にあたり、報告されたデータの一部について、金融庁側でクレンジング(無効なデータ(「N/A」「該当なし」等の記載)の削除や、明らかな数値の誤り(桁違い等)の修正)を行っている。ただし、原則として報告された内容をそのまま集計しており、金融庁がその正確性について保証をするものではない。
上記(2)の集計等に用いた金融事業者から提出のあったものをデータベース化したもの。
「投資信託及び外貨建保険の共通KPI」に係るデータベース
※当該データベース化にあたり、報告されたデータの一部について、金融庁側でクレンジング(無効なデータ(「N/A」「該当なし」等の記載)の削除や、明らかな数値の誤り(桁違い等)の修正)を行っている。ただし、原則として報告された内容をそのまま集計しており、金融庁がその正確性について保証をするものではない。
2.次回の報告期限について
当該リストへの掲載を希望する金融事業者については、 報告様式に必要事項を記載し、令和4年10月31日(月)17:00までに、総合政策局リスク分析総括課メールアドレス に、ご提出ください。
なお、報告様式の提出に際しては、 「取組方針等の記載や金融事業者リストへの掲載等に関するQ&A」を参照の上、形式的な不備がないようご留意願います。
なお、報告様式の提出に際しては、 「取組方針等の記載や金融事業者リストへの掲載等に関するQ&A」を参照の上、形式的な不備がないようご留意願います。
以上
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総合政策局リスク分析総括課コンダクト企画室(内線2219)報告受付アドレス:conduct@fsa.go.jp
外貨建保険の比較可能な共通KPIについて…監督局保険課(内線2654)