令和4年10月7日
(令和5年1月20日更新)

「顧客本位の業務運営に関する原則」に基づく取組方針等を公表した金融事業者リスト(令和4年6月末時点)及び 投資信託・外貨建保険の共通KPIに関する分析(令和4年3月末基準)の追加掲載等について

金融庁では、「顧客本位の業務運営に関する原則」(以下、「本原則」)を採択し、本原則との対応関係が明らかな取組方針等を公表した金融事業者からの報告を受け、その内容を確認・とりまとめ、本年9月9日に「金融事業者リスト」を公表しました。
 今回、当該リストの公表後、報告様式等の修正により、掲載要件を満たすこととなった者を追加掲載します。
 また、「投資信託・外貨建保険の共通KPIに関する分析(令和4年3月末基準)」等について、分析に用いた金融事業者から報告内容の一部に修正報告があったことから、 当該資料とデータベースを修正します。

 1.「金融事業者リスト」等の公表について

(1)金融事業者リスト
・当該リストへの掲載を希望する者から本年6月30日までに報告があった内容について、「金融事業者リスト」の掲載要件に照らして確認・とりまとめ、9月9日に公表しました。(当該リストの掲載期間は1年間(※1))
(※1)『取組方針等の記載や「金融事業者リスト」への掲載等に関するQ&A』Ⅱ.3-(4)参照。

今回は、前回掲載時点において、以下の掲載要件(ⅰ)は満たしていたが、掲載要件(ⅱ)を満たしていなかった者のうち、後日、掲載要件(ⅱ)を満たしたことが確認できた金融事業者について、エクセルののアイコン画像です。「金融事業者リスト」に追加掲載するものです。

「金融事業者リスト」の掲載要件
  • (ⅰ)金融事業者のウェブサイトに掲載されている取組方針において、本原則2~7(これらに付されている(注)を含む。以下、同じ。)に示されている内容について、実施する場合には、本原則毎に対応方針を、実施しない場合には、その理由や代替策を、取組方針に分かりやすい表現で盛り込むほか、取組方針に基づき実施した取組状況を、明確に示していること。
  • (ⅱ)金融庁所定の報告様式の記載事項について、形式的な不備(空欄や記載誤り等)や不明な点がないこと。

上記の掲載要件(ⅰ)を満たさない者については、掲載要件(ⅰ)・(ⅱ)を満たした上で、再度、報告する必要があります。

なお、当該リストについては、上記の掲載要件を形式的に満たしていると認められる金融事業者を掲載したものであり、金融事業者が公表している取組方針や取組状況の具体的な内容、本原則と取組方針等との対応関係の十分性等に関して、金融庁として、具体的な判断を行ったものではありません。

【参考】「金融事業者リスト」への掲載者数(業態別)

都市銀行 地域銀行 協同組織金融機関 保険会社等 金融商品取引業者 合計 
31者
(7者)
94者
(45者)
35者
(9者)
351者
(121者)
187者
(71者)
698者
(253者)

(注)表中、( )内の数値が、今回の追加掲載によるもの。

(2)「投資信託及び外貨建保険の共通KPI」
・本年3月31日時点の共通KPI(※2)の報告があったものを集計・分析したものです。
(※2)「投資信託及び外貨建保険の共通KPI」

◉ 投資信託  運用損益別顧客比率、預り残高上位20銘柄コスト・リターン、預り残高上位20銘柄リスク・リターン

◉ 外貨建保険 運用評価別顧客比率、銘柄別コスト・リターン等

 PDFのアイコン画像です。「投資信託の共通KPI」
 PDFのアイコン画像です。「外貨建保険の共通KPI」

(3)「投資信託、ファンドラップ及び外貨建保険の共通KPI」に係るデータベース
・上記(2)の集計等に用いた金融事業者から提出のあったものをデータベース化したものです。

エクセルののアイコン画像です。「投資信託、ファンドラップ及び外貨建保険の共通KPI」に係るデータベース
(注)当該データベース化にあたり、報告されたデータの一部について、金融庁でクレンジング(無効なデータ(「N/A」「該当なし」等の記載)の削除や、明らかな数値の誤り(桁違い等)の修正)を行っています。ただし、基本的には報告された内容をそのまま集計したものであり、金融庁がその正確性について保証するものではありません。

 2.「取組方針等の記載や金融事業者リストへの掲載等に関するQ&A」の改訂

 令和4年4月1日に公表した「取組方針等の記載や金融事業者リストへの掲載等に関するQ&A」について、今後、留意していただきたい点などを改訂・追記しました。

PDFのアイコン画像です。「取組方針等の記載や金融事業者リストへの掲載等に関するQ&A」

 3.【再掲】次回の報告期限について

 当該リストへの掲載を希望する金融事業者については、上記の掲載要件を踏まえた上で、 エクセルののアイコン画像です。報告様式に必要事項を記載し、令和4年10月31日(月曜)17:00までに、総合政策局リスク分析総括課メールアドレス に、報告様式を提出してください。
なお、報告様式の提出に際しては、 PDFのアイコン画像です。「取組方針等の記載や金融事業者リストへの掲載等に関するQ&A」を参照の上、形式的な不備がないよう留意してください。

(注)メール提出時の留意点

  • ・メールの件名は、「【金融事業者名】金融事業者リストへの掲載希望」としてください。
  • ・報告様式(Excel)のファイル名は、「金融事業者名.xlsx」としてください。
  • ・自社ウェブサイトがない金融事業者は、取組方針等を記載したファイル(PDF形式で、1ファイルにまとめてく ださい)を併せて送付してください。自社ウェブサイトに取組方針等を掲載している金融事業者の中にも送付さ れる者がいますが、改めて送付する必要はありません。(『取組方針等の記載や「金融事業者リスト」への掲載 等に関するQ&A』Ⅰ.2-(3)参照。)

(注2)当該リストへの掲載期間は1年間となるため、本年9月9日付及び10月7日付のリストに掲載された金融事業者は、令和4年10月31日(月曜)までに提出する必要はありません。

以上

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
 総合政策局リスク分析総括課コンダクト企画室(内線2219) 報告受付アドレス:conduct@fsa.go.jp
 ※外貨建保険の比較可能な共通KPIについては、監督局保険課(内線2654)

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