令和5年1月20日
金融庁

「顧客本位の業務運営に関する原則」に基づく取組方針等を公表した金融事業者リスト(令和4年10月末時点)及び
投資信託・外貨建保険の共通KPIに関する分析(令和4年3月末基準)の追加掲載等について

金融庁は、国民の安定的な資産形成を図るためには、金融商品の販売・助言・商品開発・資産管理・運用等を行う全ての金融機関等(以下、「金融事業者」という。)がインベストメント・チェーンにおけるそれぞれの役割を認識し、顧客本位の業務運営に努めることが重要であるとの認識の下、「顧客本位の業務運営に関する原則」(以下、「原則」)を策定・公表(平成29年3月、令和3年1月改訂)しました。
 金融庁としては、より良い取組みを行う金融事業者が顧客から選択されるメカニズムを実現するため、「原則」を採択し、「原則」との対応関係を明らかにした取組方針等を示した金融事業者からの報告を受けて、報告内容等を確認し、「金融事業者リスト」として取りまとめ、定期的に公表しています。

 1.「金融事業者リスト」等の公表について

(1)金融事業者リスト

  • ・今回は、当該リストへの掲載を希望する金融事業者から令和4年10月31日までに報告があった内容について「金融事業者リスト」の掲載要件に照らして、確認・取りまとめたものを公表します(事業者リストの掲載期間は1年間(※1))。なお、当該リストについては、金融事業者が公表している取組方針や取組状況の具体的な内容及び「原則」と取組方針等との対応関係の十分性等に関して、金融庁として、具体的な判断を行ったものではありません。
  • ・掲載要件のいずれかもしくは両方を満たさない者については、次回報告期限までに、以下の掲載要件(ⅰ)・(ⅱ)を満たした上で、再度、報告する必要があります。
「金融事業者リスト」の掲載要件
  • (ⅰ)金融事業者のウェブサイトに掲載されている取組方針において、本原則2~7(これらに付されている(注)を含む。以下、同じ。)に示されている内容について、実施する場合には、本原則毎に対応方針を、実施しない場合には、その理由や代替策を、取組方針に分かりやすい表現で盛り込むほか、取組方針に基づき実施した取組状況を、明確に示していること。
  • (ⅱ)金融庁所定の報告様式の記載事項について、形式的な不備(空欄や記載誤り等)や不明な点がない
 こと。

【参考】「金融事業者リスト」への掲載者数(業態別)

都市銀行 地域銀行 協同組織
金融機関
保険会社等 金融商品
取引業者
合計 
33者
(2者)
105 者
(11者)
52者
(17者)
434者
(91者)
211 者
(28者)
835者
(149者)

(注)表中、( )内の数値が、今回の追加掲載によるものです。

※1:『取組方針等の記載や「金融事業者リスト」への掲載等に関するQ&A』Ⅱ.3-(4)参照。

(2)「投資信託及び外貨建保険の共通KPI」

  • ・令和4年3月31日時点の共通KPI(※2)の報告があったものを集計・分析したものです。

※2「投資信託及び外貨建保険の共通KPI」

◉投資信託  運用損益別顧客比率、預り残高上位20銘柄コスト・リターン、
預り残高上位20銘柄リスク・リターン

◉外貨建保険 運用評価別顧客比率、銘柄別コスト・リターン等

(3)「投資信託、ファンドラップ及び外貨建保険の共通KPI」に係るデータベース

  • ・上記(2)の集計等に用いた金融事業者から提出のあったものをデータベース化したものです。

(注)当該データベース化にあたり、報告されたデータの一部について、金融庁でクレンジング(無効なデータ(「N/A」「該当なし」等の記載)の削除や、明らかな数値の誤り(桁違い等)の修正)を行っています。ただし、基本的には報告された内容をそのまま集計したものであり、金融庁がその正確性について保証するものではありません。

 2.次回の報告期限について

当該リストへの掲載を希望する金融事業者については、掲載要件を踏まえた上で、報告様式に必要事項を記載し、令和5年3月31日(金曜)17:00までに、総合政策局リスク分析総括課メールアドレス に、報告様式をご提出ください。
 なお、報告様式の提出に際しては、PDFのアイコン画像です。「取組方針等の記載や金融事業者リストへの掲載等に関するQ&A」のほか、PDFのアイコン画像です。「報告までのフローチャート」PDFのアイコン画像です。「報告にあたってのチェックリスト」を必ず確認した上で提出してください。

報告様式等はこちら

(注)メール提出時の留意点

  • ・メールの件名は、「【金融事業者名】金融事業者リストへの掲載希望」としてください。
  • ・報告様式(Excel)のファイル名は、「金融事業者名.xlsx」としてください。
  • ・自社ウェブサイトがない金融事業者は、取組方針等を記載したファイル(PDF形式で、1ファイルにまとめてください)を併せて送付してください。自社ウェブサイトに取組方針等を掲載している金融事業者の中にも送付される者がいますが、改めて送付する必要はありません。(『取組方針等の記載や「金融事業者リスト」への掲載等に関するQ&A』Ⅰ.2-(3)参照。)

以上

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
 総合政策局リスク分析総括課コンダクト企画室(内線2219) 報告受付アドレス:conduct@fsa.go.jp
 ※外貨建保険の比較可能な共通KPIについては、監督局保険課(内線2654)

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