令和5年1月27日
金融庁

「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表について

金融庁では、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.ファンド等モニタリング調査に係る改正

平成29年に、金融安定理事会(FSB)は、資産運用業の活動から生じる構造的な脆弱性に対する政策提言を公表しました。これを受けて、令和元年に、証券監督者国際機構(IOSCO)は、投資ファンドのレバレッジ評価枠組みに係る提言を公表しました。
 本件は、上記両提言を踏まえ、投資運用業者及び適格機関投資家等特例業者に対し、運用するファンド等に係る報告を求めるため、規定を整備するものです。

2.MRF及びMMFの脆弱性対応に係る改正

令和3年10月に、FSBは、マネー・マーケット・ファンド(MMF)の強靭性向上のための政策提案を公表しました。
 上記提言を踏まえ、一般社団法人投資信託協会において、MMF等の強靭性向上に対応した関係規則(「MMF等の運営に関する規則」等)の改正が行われたところ、当該規則に定められた緊急時対応策(コンティンジェンシープラン)に関し、投資運用業者に適切な対応を促すため、規定を整備するものです。

監督指針改正案の具体的な内容については(別紙)を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、令和5年2月27日(月曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便またはインターネットにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
 インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
 御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
 なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局証券課資産運用モニタリング室
 郵便 : 〒100-8967
          東京都千代田区霞が関3-2-1
URL : https://www.fsa.go.jp/ 

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線2941、2663)

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