令和5年4月21日
金融庁

「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」について

「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(令和4年法律第55号)の施行に伴い、「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」について(別紙)のとおり制定し、所要の規定の整備を行いました。

本件は行政手続法第39条第4項第8号で定める他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」は本日付で公布の上、「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」の施行の日(令和5年5月26日)から施行されます。

お問い合わせ先

金融庁 TEL:03-3506-6000(代表)
企画市場局市場課(内線2646、5367)

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