令和4年12月9日
金融庁
「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正について
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和3年法律第70号)施行に伴い、「主要行等向けの総合的な監督指針」等について、別紙1~9のとおり改正し、所要の規定の整備を行いました。
本件は、行政手続法第39条第4項第8号に定める「他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」若しくは「軽微な変更」又は同法第4条第4項第6号に定める「国の機関相互の関係について定める命令等」に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
なお、改正後の各監督指針等は、本日付けでの適用となります。

(別紙2)

(別紙3)

(別紙4)

(別紙5)

(別紙6)

(別紙7)

(別紙8)

(別紙9)

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