令和4年12月26日
令和6年6月26日更新
金融庁
「カーボン・クレジットの取扱いに関するQ&A」の公表について
カーボン・クレジットの取扱いに当たっては、金融機関は、各業法における業務範囲規制の下、「算定割当量その他これに類似するもの」について取り扱うことができることとされています。また、「その他これに類似するもの」への該当性については、審査・承認手続の厳格性、帰属の明確性等の観点から、個別具体的に判断される必要があるところです。
こうした中、近年では、民間認証のカーボン・クレジットが増加しており、金融庁としても、金融機関における取組の予見可能性を確保する観点から、金融機関自らが、「その他これに類似するもの」に該当するか否かを明確に判断できるようにすることが重要と考えています。
このため、金融庁では、「その他これに類似するもの」への該当性に関する金融機関の判断に資するよう、「カーボン・クレジットの取扱いに関するQ&A」を取りまとめましたので、公表します。
(令和6年6月26日)
「カーボン・クレジットの取扱いに関するQ&A」の一部を改訂しました。
具体的な改訂内容は以下のとおりです。
- GXリーグにおける超過削減枠が「その他これに類似するもの」に該当する旨を明確化しました。
- 「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第56号)」の施行により、「算定割当量」が「国際協力排出削減量」(JCMクレジット)に置き換わった後も本Q&Aの内容が妥当する旨を明確化しました。
- お問い合わせ先
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金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課(内線2902、3311)
総合政策局総合政策課サステナブルファイナンス推進室(内線5405、5363)