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令和5年3月16日
金融庁
全銀協TIBOR運営機関による
「全銀協TIBORのフォールバックに係る論点に関する
市中協議」結果の公表について
特定金融指標算出者である一般社団法人全銀協TIBOR運営機関(以下、運営機関)は、3月15日、「全銀協TIBORのフォールバックに係る論点に関する市中協議」(意見照会期間:令和4年8月1日から令和4年9月30日)の結果を公表しました。詳細につきましては、以下をご覧ください。
「全銀協TIBORのフォールバックに係る論点に関する市中協議」の結果
(一般社団法人全銀協TIBOR運営機関)(令和5年3月15日)
運営機関においては、全銀協TIBOR(日本円TIBORおよびユーロ円TIBOR)の透明性・頑健性・信頼性の一層の向上を図るための検討を継続しており、その取組みの1つとして、本市中協議結果では、全銀協TIBORのフォールバックに係る論点(トリガーおよび後継金利)が整理されています。そのうえで、運営機関は、本市中協議結果の中で、全銀協TIBORを参照する契約へのフォールバック条項の導入に係る考え方について、各指標が置かれた状況や、本市中協議に寄せられた意見を踏まえ、指標毎に以下のように整理しています。
(1)ユーロ円TIBORを参照する契約へのフォールバック条項の導入について
ユーロ円TIBORは、2024年12月末での恒久的な公表停止が検討されていることを踏まえると、その利用者においては、同指標を参照する契約のうち、2024年12月末を超えて満期が到来するものについては、恒久的な公表停止に備える対応の選択肢の一つとして、速やかに、フォールバック条項の導入を検討すべきと考えられます。
(2)日本円TIBORを参照する契約へのフォールバック条項の導入について
日本円TIBORは、現時点で、恒久的な公表停止について何ら検討されておりませんが、契約の安定性・頑健性向上の観点から、同指標を参照する契約についても、フォールバック条項の導入を検討すべきと考えられます。
ただし、市中協議に寄せられた意見では、残高および件数が非常に多く、かつ、何ら恒久的な公表停止が検討されていない日本円TIBORを参照する契約にフォールバック条項を導入する場合の実務負荷が指摘されていることを踏まえると、その利用者においては、例えば、まずは日本円TIBORを参照する「新規」契約から順次フォールバック条項を導入する等、実務的に対応可能なかたちで、対応を進めることが考えられます。
金融庁としても、円金利指標の頑健性等向上の観点から、本市中協議結果を踏まえ、全銀協TIBOR参照契約へのフォールバック条項の導入に向けた取組みが進められることを期待するとともに、必要な後押しをしていきます。
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金融庁監督局銀行第一課
03-3506-6000(代表)(内線 2790、3398)