令和5年6月2日
金融庁
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正について
金融庁では、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年金融庁告示第69号)」の一部を改正しましたので、別紙のとおり公表します。
改正の概要は以下のとおりです。
1.「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正
国際会計基準審議会が令和5年5月24日までに公表した国際会計基準を、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第93条に規定する指定国際会計基準とします。今回の改正では、令和5年5月23日に国際会計基準審議会が公表した修正後の国際会計基準第12号「法人所得税」を、新たに指定国際会計基準とします。
この国際会計基準第12号の修正は、経済協力開発機構(OECD)が公表した税源浸食と利益移転(BEPS)プロジェクトの第2の柱(グローバル・ミニマム課税)モデルルールを導入するために制定された税法に係る繰延税金の会計処理に対する一時的な例外を定めています。
我が国においては、令和5年3月28日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号)により、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税が創設されたため、指定国際会計基準特定会社における改正法人税法の成立日以後に終了する連結会計年度の決算(3月決算企業の場合、6月末までに提出する有価証券報告書における連結財務諸表)において、修正後の国際会計基準第12号「法人所得税」を速やかに適用し、円滑な会計実務を確保する必要があります。
したがって、本件については、行政手続法第39条第4項第1号で定める「公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、手続を実施することが困難であるとき」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
2.官報掲載・適用日
本日付で官報掲載し、同日から適用されます。
改正の具体的な内容については(別紙)を御参照ください。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
企画市場局企業開示課(内線3673、3691)
(別紙)連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(金融庁告示)(新旧対照表)