令和5年6月30日
金融庁

「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果

 金融庁では、「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等につきまして、令和5年4月10日(月曜)から令和5年5月12日(金曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

 その結果、3の個人及び団体より3件のコメントを頂きました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

 本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1を御覧ください。

 主な改正等の内容は以下のとおりです。

 内部統制基準・実施基準の改訂(令和5年4月7日付)により、内部統制報告書、訂正内部統制報告書及び内部統制監査報告書の記載事項が追加されたことに伴い、以下のとおり改正を行うもの。

  • ・前年度に開示すべき重要な不備を報告した場合には、内部統制報告書において、付記事項として、当該開示すべき重要な不備に対する是正状況を記載
  • ・事後的に内部統制の有効性の評価が訂正される際には、訂正内部統制報告書において、具体的な訂正の経緯や理由等を記載
  • ・企業が内部統制報告書の内部統制の評価結果において内部統制は有効でない旨を記載している場合には、監査人はその旨を内部統制監査報告書において監査人の意見に含めて記載

  具体的な改正の内容については、別紙2・別紙3を御参照ください。

2.公布・施行日等

本件の内閣府令は、本日公布されており、ガイドラインと併せて、令和6年4月1日(月曜)から施行・適用されることとなります。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
企画市場局企業開示課(内線3665、5443)

【パブコメ結果】
(別紙1)PDFのアイコン画像です。財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

【内閣府令】
(別紙2)PDFのアイコン画像です。財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

【ガイドライン】
(別紙3)PDFのアイコン画像です。「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令」の取扱いに関する留意事項について(内部統制府令ガイドライン)の一部改正

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