令和5年12月13日
金融庁

「経営者保証に関するガイドライン」に基づく保証債務整理の更なる周知・浸透について

 令和4年3月に「廃業時における「経営者保証に関するガイドライン」の基本的考え方」(以下「基本的考え方」という。)が公表されて以降、主たる債務者・保証人、対象債権者及び保証債務の整理に携わる支援専門家の間で、主たる債務者が廃業したとしても、保証人は破産手続を回避し得ることが周知され、取組みが進んできたところです。
 
 かかる中、「経済財政運営と改革の基本方針2023」(令和5年6月16日閣議決定)及び「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版」(令和5年6月16日閣議決定)では、企業経営者に退出希望がある場合の早期相談体制の構築など、退出の円滑化を図る旨が明記され、企業経営者への早期相談の重要性について周知徹底を行うこととされました。
 
 こうした背景から、本年11月、「経営者保証に関するガイドライン研究会」(座長:小林信明(長島・大野・常松法律事務所弁護士))は、廃業手続に早期に着手することが、保証人の残存資産の増加に資する可能性があること等を明確化する基本的考え方の改定を行い、企業経営者に退出希望がある場合の早期相談の重要性について、主たる債務者・保証人、対象債権者及び保証債務の整理に携わる支援専門家に対し、より一層の周知を行っていくこととしました。
 
 経営者保証に関するガイドライン(以下「ガイドライン」という。)に基づく保証債務整理においては、主たる債務者・保証人、金融機関の連携は勿論のこと、手続を支援する弁護士の方々の御支援が不可欠となります。つきましては、既に周知を行って頂いておりますところ、重ねてのお願いで恐縮ですが、ガイドライン及び基本的考え方の内容や策定、改定の背景について、各弁護士会や、現場で実務を担う貴連合会員等の関係者に対し、広く周知・浸透を図って頂くようお願い申し上げます。(改定された基本的考え方と経営者向けパンフレットを別添します。)
 
 ガイドラインに基づく保証債務整理が一層促進され、保証人が新たなスタートに早期に着手できる社会を構築することが期待されますところ、御理解・御協力賜れますと幸いです。
 
PDF(別添)基本的考え方(改訂版)・経営者向けパンフレット
 

 

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金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

監督局総務課監督調査室(内線3379、3314)

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