内 閣 府
金 融 庁
財 務 省
厚生労働省
農林水産省
水 産 庁
中小企業庁
令和6年1月5日

各協会等 代表者 殿

令和6年能登半島地震に関する事業者等への
資金繰り支援の徹底等について

 官民の金融機関等におかれては、累次にわたる要請等も踏まえ、事業者への資金繰り支援等に取り組んでいただき感謝申し上げます。今回の令和6年能登半島地震については、被災された事業者は勿論のこと、同事業者と取引関係のあるものを含め、災害の影響を受けた事業者の資金繰りに重大な支障が生じないよう、事業者の実情を踏まえながら、きめ細かく、弾力的・迅速な対応に努めていただく必要がございます。
 そのため、官民金融機関等に対して、以下の内容の要請をいたしますので、営業担当者をはじめ、貴機関、貴協会会員金融機関等の現場の第一線の職員等に周知徹底を図るようお願いいたします。

  1.  事業者への資金繰り支援について、災害の状況や資金需要等を勘案して、融資相談所の開設、融資審査に際して提出書類を必要最小限にする等の手続きの簡便化、融資の迅速化、既存融資にかかる返済猶予等の貸付条件の変更など、災害の影響を受けている事業者に最大限寄り添った柔軟かつきめ細かな支援を徹底すること。その際、今回、日本政策金融公庫、日本政策投資銀行、商工組合中央金庫、信用保証協会等において開設した特別相談窓口での対応も含めて、災害の影響を受けた事業者の実態把握に努めること。
  2.  災害のために支払いができない手形・小切手について、不渡報告への掲載及び取引停止処分に対する配慮を行うほか、電子記録債権の取引停止処分又は利用契約の解除等についても同様に配慮すること。また、災害による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話し合いの上、取立ができることとすること。
  3.  災害の影響を受けた事業者の実態やニーズを適切に把握した上で、復旧・復興に向けた経営課題の解決策の提案や経営再建計画の策定支援など、足もとの資金繰り支援にとどまらない、事業者の実情に応じた経営改善・事業再生・再チャレンジ支援を積極的に行うこと。
  4.  災害の影響を受けた事業者への支援に当たっては、他の金融機関や支援機関等との連携・協働に努めること。その際、コロナ融資などの既往債務の状況など事業者の実情を踏まえ、今回の地震を受け実施する
    ① 信用保証協会が別枠で100%保証するセーフティネット保証4号
    ② 別枠で融資が受けられる日本政策金融公庫等の災害復旧貸付
    等を積極的に活用・提案すること。
  5.  住宅ローンやその他の個人ローンについて、丁寧な相談対応や顧客の状況やニーズに応じた返済猶予等の条件変更の迅速かつ柔軟な対応を行い、生活・暮らしの支援に努めること。また、災害の影響を受けている顧客に係る個人信用情報の取扱いについて、被災地域の顧客が不利益を被ることがないよう十分に留意すること。
  6.  「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の活用について、手続き方法やその活用メリット等の説明を含め、同ガイドラインの利用に係る相談に適切に応じること。
 
お問い合わせ先

金融庁 監督局総務課監督調査室

Tel 03-3506-6000(代表)(内線3706、3862)

サイトマップ

ページの先頭に戻る